大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一点は、憲法違反をいうが、本件異議申立を棄却した原裁判所

が名古屋高等裁判所の民事第三部であるからといつて、そのこと自体何ら不適法な

ものではなく、所論は、実質において、右原裁判所の審理不尽をいうものであり、

単なる法令違反の主張に帰し、適法な抗告理由にあたらない。

同第二点は、本件忌避申立が正当であることを前提として憲法違反を主張するも

のであるが、右忌避申立が理由のないことは、原決定の説示するとおりであるから、

所論はその前提を欠き、適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年三月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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